1月8日、日本政府は緊急事態宣言発出にともない、日本人を含むすべての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することを発表しました。

到着時に検査証明を提出できない者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での待機が求められます。その後、入国後3日目に検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等についての誓約とともに、指定宿泊施設の退所、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

上記の措置は、2021年1月9日午前0時(日本時間)から行われます。ただし、出国前72時間以内の検査証明の提出については、1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求められることとなります。
また、上記の措置の実施期間は、緊急事態宣言の解除までとなっています。

※検査証明の所定のフォーマットについてはこちら:

有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(1月13日更新)1月13日に日本政府は、入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅あるいは宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた際には応じることなどの誓約内容に違反した場合には、違反者の氏名を公表する可能性があることを発表しました。同時に、外国人に関しては、在留資格の取り消しや強制退去手続きを取ることもあり得るとのことです。

また、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機することが要請されます。

上記の誓約書に関する措置は、2021年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する者に対しておこなわれます。

* 上記の内容は概要となります。
詳細については、1月8日および13日外務省発出の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」(外務省海外安全ホームページ)を必ずご確認ください。

  • 1月8日発出分

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

  • 1月13日発出分

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html

  • 上記の情報は、弊社の手配するエジプト、エチオピア、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビアからの入国を想定したものとなっております。その点ご留意ください。
  • 【注意】日本入国時のレギュレーションについては変更が行われています。現在の最新情報は2021年7月1日掲載の以下の情報になりますのでご注意ください。(2021/8/4更新)
【各国】(1月13日情報更新)緊急事態宣言発出にともなう日本へのすべての入国者への出国前の検査証明提出義務付け
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