6月11日、日本政府は、日本時間6月14日午前0時以降エジプトからの全ての帰国者・入国者に対して、検疫所が提供する宿泊施設での6日間の待機を求める新たな水際対策強化措置の決定を発表しました。

日本時間6月14日午前0時以降、エジプトからの全ての帰国者・入国者は検疫所が提供する宿泊施設で6日間待機し、入国後3日目及び6日目(入国日翌日を1日目として計算)に改めて検査を受ける必要があります。いずれの検査においても陰性であることが確認されたのち、宿泊施設から退所となります。


なお、退所後は公共交通機関を使用しない形で自宅等に移動し、入国後14日目(入国日翌日を1日目として計算)までの待機が求められる点に変更はありません。
また、エジプト出国予定時刻前72時間以内に検体を採取した新型コロナウイルス感染症陰性証明の提示が必要な点に関しても変更はありません。

* 詳細につきましては、下記の6月11日在エジプト日本国大使館発出の領事メール、および厚生労働省の発表をご確認ください。

6月11日発出「エジプトからの全ての帰国者・入国者に対する6日間の停留措置(日本時間6月14日午前0時入国から)」(在エジプト日本国大使館)

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_covid19_delta.html

6月11日発出「B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置等(変異株 B.1.617 指定国・地域について)」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000791873.pdf

  • 【注意】入国時の待機期間に関するレギュレーションについては、変更が行われています。現在の最新情報は7月7日掲載の以下の情報になりますのでご注意ください。(7/7更新)
https://triways-jp.com/news/20210707/
【エジプト】6月14日からエジプトから日本へのすべての入国者に対し、日本到着後6日間の停留措置を実施
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