6月30日に日本政府は、日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていたところ、7月1日より新たに「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体と認められることになる旨発表しました。

こちらに関しては、下記の6月30日外務省発出の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」、および7月1日更新の厚生労働省の「検査証明書の提示について」をご確認ください。

6月30日発出「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)」(外務省安全ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html

7月1日更新「検査証明書の提示について」(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html


なお、現在日本への入国にあたっては、出発国ごとに定められた特定の期間内での検疫所が確保する宿泊施設での待機とともに、以下の書類(QRコード含む)の提示・提出、スマートフォン・アプリのインストールが必要となってきます:

  • 出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書
      - 検査証明書の様式は厚生労働省所定のフォーマットを使用することになっています(日本語・英語のフォーマットはこちら
      - 有効な検査方法は「real time RT-PCR法」、「LAMP法」、「TMA法」、「TRC法」、「Smart Amp法」、「NEAR法」、もしくは「次世代シーケンス法」、「抗原定量検査」のうちのいずれかです
      - 検体採取日時が、搭乗便の出発予定時刻の72時間以内であることが必要です
      - 有効な検体採取法は「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」の3種のうちのいずれかです
  • 誓約書
      - 誓約書のフォーマットはこちら(6月18日更新・日本語版)
      - 入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、メール等での健康フォローアップ、位置情報の保存、入国者健康確認センターから位置情報提示要請には応ずること、接触確認アプリの利用等について誓約書を提出する必要があります。誓約に違反した場合は、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表されることもあります。
  • 質問票
      - 質問票についてはこちら→https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
      - ウェブ上で質問票への回答を記入してQRコードを取得し、スマートフォンなどにスクリーンショット保存、もしくは印刷し携行することが必要です。到着後の検疫にて提示する必要があります。
  • スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
      - 厚生労働省の指定するアプリとその利用設定法についてはこちら
      - OEL(位置情報確認アプリ)、 MySOS(ビデオ通話アプリ)、 COCOA(􏰙􏰚􏰅􏰆􏰇􏰈􏰉􏰙􏰚􏰅􏰆􏰇􏰈􏰉接触確認アプリ)を入国までにスマートフォンにインストールしておくことが必要です。
      - スマートフォンの位置情報記録の設定を行うことが必要です(GPS設定、位置情報サービス設定、Google Mapなど)。
  • 上記は2021年7月7日時点での情報です。
    今後も日本国内・国外の感染状況などに応じて措置内容が更新されますので、日本への入国をご予定の際には厚生労働省の下記のページを必ず確認し、最新の情報を取得してください。

   「水際対策に係る新たな措置について」(厚生労働省)

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【各国】7月1日からの日本入国に関する措置の変更点(日本帰国・入国時の出国前検査の検体追加)
タグ: